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2025/01/17 21:11
<個人使用目的の輸入品において、関税、消費税および地方消費税がかからない免税範囲について>
個人使用目的の輸入(一般輸入貨物および国際郵便物)で、商品代金の合計額が16,666円以下の場合は、原則として関税、消費税および地方消費税が免除されます。
海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物又は贈り物であっても、その商品に対して関税、消費税及び地方消費税が課されることになります。
しかし、課税価格が1万円以下の場合、原則として関税、消費税および地方消費税は免除されます。
課税価格とは関税が課される輸入貨物について、その課税標準となる価格です。
商品代金の合計額 × 0.6 = 課税価格
(例)16,666円 × 0.6 = 9,999.6円
となります。
確認方法
1. 商品代金の合計額に0.6を掛けます。(送料等は含みません)
(例)10,000円 × 0.6 = 6,000円 6,000円が課税価格となり、免税範囲内となります。
2. 重量制限により分割して輸入される場合は、分割された全ての輸入品の合計額に0.6を掛けます。
(例)(5,000円 + 5,000円 + 5,000円)× 0.6 = 9,000円 9,000円が課税価格となり、免税範囲内となります。
3. 上記1または2の金額(課税価格)が1万円以下であれば、関税、消費税および地方消費税は原則として免税されます。
ただし、輸入の際、台湾から送られる商品代金は台湾ドルにて税関を通過し、その時点での外国為替相場で円換算されることから、それに起因して課税される場合がございます。
<個人使用目的の輸入品において、関税、消費税および地方消費税が課税される場合について>
個人使用目的の輸入(一般輸入貨物および国際郵便物)で、商品代金の合計額が16,667円以上333,333円以下の場合、少額輸入貨物の簡易税率または実行関税率が適用された関税、また消費税及び地方消費税が課税されます。
実際の関税、消費税および地方消費税の算出額は、台湾ドルの商品代金から円換算されて計算されますので、外国為替相場の影響を受け変動します。関税、消費税および地方消費税は、商品を配達する郵便配達員等に支払います。
海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物又は贈り物であっても、その商品に対して関税、消費税及び地方消費税が課されることになります。
少額輸入貨物の簡易税率は課税価格の合計額が20万円以下の場合に適用されます。
ご自身の個人的使用の目的で輸入する貨物の課税価格は
商品代金の合計額 × 0.6 = 課税価格
となります。
(例)16,667円 × 0.6 = 10,000.2円 333,333円 × 0.6 = 199,999.8円
茶(紅茶を除く)の少額輸入貨物の関税税率は課税価格の15%、紅茶は少額輸入貨物の簡易税率適用外で課税価格の12%または3%(WTO協定関税率)が関税となります。
(例)凍頂烏龍茶 (20,000円 × 0.6)× 0.15 = 1,800円 1,800円が関税となります。
また、消費税及び地方消費税については「課税価格 + 関税額」に消費税8%(食品等の軽減税率対象物品の場合)が加算されます。
(例)凍頂烏龍茶 {(20,000円 × 0.6) + (20,000円 × 0.6 × 0.15)} × 0.08 = 1,104円 1,104円が消費税となります。
(購入事例)
150g 10,000円の東方美人茶を二つ(300g)購入した場合
商品代金:20,000円
送料 :2,500円
関税 :1,800円
消費税 :1,104円
合計 25,404円 となります。